応援広告サービス Heart Sign 利用規約
株式会社サイバード制定日:2025年5月30日
最終改定日:2025年10月30日
この「応援広告サービス Heart Sign利用規約」(以下「本規約」といいます)は、「応援広告サービス Heart Sign」を通じて「応援広告」を出稿することを希望するユーザーが「応援広告サービス Heart Sign」のWebサイトでの申込みを行うにあたり、ユーザーと株式会社サイバード(以下「当社」といいます)との間の合意事項等を定めたものです。
第1条(用語の定義)
「本規約」で用いる用語の定義は、次に定めるとおりとします。
- 「応援広告」:
- アイドルや芸能人、キャラクター等(以下「応援対象」といいます)を支持する団体による、応援・祝福・激励を主な内容とする広告を指します。
- 「本サービス」:
- 「応援広告サービス Heart Sign」と称し、「ユーザー」の依頼に応じて行う「応援広告」の制作若しくは制作に必要な素材の提供(権利処理を含みます)と、広告の掲出、掲示、放映等広告の掲出、掲示、放映等(以下「掲出等」といいます)に関するサービスを指します。
- 「ユーザー」:
- 本サービスの利用を希望し、「当社」所定の会員登録手続きを実施した団体を指します。
- 「ユーザー代表」:
- 「ユーザー」を代表して「本サービス」に登録した個人を指します。
- 「本契約」:
- 「本規約」に基づき、「当社」と「ユーザー」との間に成立する「本サービス」の利用契約を指します。
- 「本サイト」:
- 当社が運営する「本サービス」の提供にかかるウェブサイトを指します。
- 「本広告」:
- 「ユーザー」が「掲出等」するポスター、デジタルサイネージ用動画等の「応援広告」を指します。
- 「本媒体社」:
- 「本広告」の「掲出等」を行う広告媒体を管理している事業者を指します。
- 「本サービス料」:
- 「ユーザー」が「本サービス」の利用の対価として支払う料金を指します。
- 「本素材」:
- 「ユーザー」の求めに応じて、「当社」が「権利元」の許可を得て、「ユーザー」に提供する「本広告」制作のための「応援対象」の画像、ロゴ等のデータを指します。
- 「権利元」:
- 「応援広告」の実施、「本広告」の「掲出等」及び「本素材」の使用に関する可否の決定並びに「本素材」の提供に関する権利を有する事業者(「応援対象」が所属する、「応援対象」に関わる権利を管理する事務所等)を指します。
- 「審査」:
- 「本広告」の「掲出等」の可否を「権利元」及び「本媒体社」の基準に基づき判断することを指します。
第2条(「本サービス」のお取引フロー)
- 「本サービス」のお取引フロー、またフローの各段階において「ユーザー」及び「当社」のそれぞれが負う役割や義務等は次のとおりです。
(1)「本サービス」の利用申込みを行うには、「ユーザー代表」が、「本サイト」で、団体の名称・代表者名・メールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、アカウント登録を完了することが必要になります。
(2)事前に「当社」が「本サービス」上にて紹介する窓口取扱を行う「応援対象」以外の「応援広告」を希望する「ユーザー」は事前に「当社」への問合せを行い、「本サービス」の利用可否を確認するものとします。「当社」は、問合せがあったのち、「権利元」への問合せを行い、「応援広告」の利用可否を確認の上、「ユーザー」に対して結果を通知するものとします。
(3)「ユーザー」が「本サービス」の利用を希望する場合、「ユーザー代表」は、「本サイト」の申込ページにおいて、「当社」が定める方法に従い、次の項目をはじめとする各事項を入力します。
①広告媒体(広告を「掲出等」する場所、設備等)
②「応援広告」の目的
③「掲出等」の希望日
④「応援対象」
⑤「権利元」(「応援対象」の所属事務所等の名称)
⑥「当社」への「本広告」制作依頼の有無
※「ユーザー」が希望し、かつ「当社」が承諾した場合、「ユーザー」は「本広告」の制作を有償で「当社」に依頼できるものとします。また、「権利元」の要望により「本素材」の提供が「当社」に限られる場合、「ユーザー」は「本広告」の制作を有償で「当社」に依頼しなければなりません。
(4)「ユーザー代表」は(3)で入力する「応援広告」に関する事項に加えて、後クレジットカード情報等、「本サービス料」の支払いに必要な情報を入力し、「本サービス」の利用申込を行うものとします。なお、決済に用いるクレジットカードは「ユーザー代表」自身の名義のものを用いるものとします。
(5)「ユーザー」からの「本サービス料」の決済完了後、「当社」から「ユーザー」への申込承諾を通知することによって「本契約」は成立するものとします。なお、「本契約」の成立後は、「ユーザー」の都合による「本契約」の解除・解約はできず、支払済の「本サービス料」の返金は致しかねます。
(6)「本契約」の成立後であっても、「本規約」の規定に従って「当社」は「本契約」を解除・解約することができます。この場合、「当社」は「ユーザー」から支払を受けた「本サービス料」を速やかに返金するものとします。
(7)「当社」は、「本契約」の成立後、「本媒体社」に対して「本広告」を「掲出等」する広告媒体の買付を行います。なお、当該買付が競合し、「ユーザー」希望の条件にて広告媒体の確保ができなかった場合の規定は第3条に定めるものとします。
(8)「当社」は、広告媒体の買付成立後、「ユーザー」に対して、「本広告」制作用の「本素材」を提供する場合は、原則「ユーザー」宛に電子メールで送信する方法で行うものとします。「ユーザー」は「本素材」を「本広告」制作のためにのみ使用するものとし、それ以外の用途に使用することはできません。また、「ユーザー」は、「本素材」に加工・修正・トリミング・色調の変更その他「当社」が不適切と認める行為を行うことはできません。「ユーザー」は「本素材」の使用後又は事由の如何を問わず「本契約」が終了した場合は、「本素材」を速やかに消去するものとします。
(9)「ユーザー」は、自らの責任及び負担において「本広告」を制作し、「当社」の指定する仕様(ファイル形式、容量等)、期限、方法で「当社」に提出するものとします(ただし、「当社」に「本広告」の制作を依頼した場合を除きます)。「ユーザー」は、「本広告」の制作及びその提出に関して、次の要件全てを遵守するものとします。
≪遵守事項≫
- 「本広告」に「権利元」以外の第三者が著作権・商標権・パブリシティ権を含む諸権利を有する要素を使用する場合、「ユーザー」が自らの責任及び負担において、当該第三者から使用許諾を得ること。
- 「権利元」の求めに応じて、指定する著作権表示を入れること。
- 「権利元」及び「応援対象」の名誉や声望を害したり、イメージを損ねたり歪めるものではないこと。
- 政治的表現、宗教的表現、差別的表現、誹謗中傷・名誉毀損・ヘイトスピーチに該当する表現、虚偽又は誇大な表現、事実と反する表現、わいせつな表現、残虐な表現、第三者に不快感を与える表現、その他公序良俗に反する表現、「権利元」及び「応援対象」と関連性のない事項が含まれないこと。
- 「ユーザー」の名称及び連絡先(メールアドレス)を必ず「本広告」中に記載すること。
(10)「当社」は、(9)で「ユーザー」から提出された「本広告」を「権利元」及び「本媒体社」に共有し、「審査」を行わせるものとします。
(11)(10)の「審査」において、「権利元」と「本媒体社」のいずれか又は両方から、修正の指示があった場合、「ユーザー」は自らの責任及び負担により修正するものとします。
(12)(11)の「審査」及び(11)の修正(修正指示があった場合に限ります)が完了後、「当社」は、本契約に基づき、「本広告」の「掲出等」を行うものとします。
(13)「本広告」の「掲出等」を行っている期間中に、天災やいたずらなどによる不可抗力による「本広告」の広告面の破損があった場合、「ユーザー」は「当社」からの指示に従って「ユーザー」の費用負担にて広告面の修補を行っていただきます。なお、「本広告」に破損があったことにより「掲出等」が行われない期間があった場合でも、「当社」は「本サービス料」の減額や返金措置を行いません。
(14)第5条に定める「ユーザー」の表明保証事項に反して、「本広告」の「掲出等」について第三者との間でトラブル・係争が生じた場合、「当社」、「権利元」または「本媒体社」の判断により、「本広告」の「掲出等」を中断または中止する場合があります。この場合であっても、当社」は「本サービス料」の減額や返金措置を行いません。
- 「本契約」は、第4条第1項の規定又は法令に基づき「本契約」が解除される場合を除き、第1項(12)において「当社」が「本広告」の「掲出等」を行い、その期間が完了した時点で終了するものとします。
第3条(広告媒体の変更に伴う措置)
前条第1項(7)において、広告媒体の買付が競合し、「ユーザー」が希望する広告媒体、希望日時での広告媒体での買付が行えなかった場合、「当社」は代替の広告媒体、希望日時を提案するものとしますが、なお「ユーザー」の希望に添えない場合、「当社」は「本契約」を解除し、「本サービス料」を返金することができるものとします。
第4条(契約成立後の解除事由)
- 「本契約」成立後であっても、次の各号に掲げる事由の一にでも該当する場合には、「当社」は「本契約」を即時に解除することができるものとします。なお、この場合、解除は「当社」の「ユーザー」に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
(1)「ユーザー」が、次条の表明保証事項に反することが発覚した場合。又は、反するおそれが合理的に認められる場合。
(2)アカウント登録時の入力内容に虚偽があった場合。
(3)「本広告」の「掲出等」までの間、「当社」が指定した期限までに「ユーザー」による応答がなされず、予定していた期日までに「本広告」の「掲出等」が行えないと「当社」が判断した場合。
(4)第2条第1項第13号に定める広告面の修補措置が必要な場合において、「当社」が指定した期日までに「ユーザー」が広告面の修補に必要な費用の支払いを行わない場合。
(5)「ユーザー」が「本規約」に定める契約条件の全部又は一部に違反した場合。
- 地震、火災、天災事変等の不可抗力による「ユーザー」及び「当社」のいずれの責にも帰することのできない事由により「本広告」の「掲出等」が不可能となり、「当社」が「本契約」を解除した場合、「当社」は「ユーザー」に、「本サービス料」のうち、「掲出等」を終了した翌日から、当初の申込みによる「掲出等」の終了日までを日割り計算した額を「ユーザー」に返金するものとします。
- 前項による「本サービス料」の返金について、クレジットカード決済による場合は、決済に利用したクレジットカード会社からの返金または支払いに利用した口座への「当社」から振込により返金するものとします。
第5条(表明保証事項)
「ユーザー」は「当社」に対して、次の各号を保証します。
(1)「ユーザー代表」が、「ユーザー」構成員の総意に基づき、「本サービス」の利用申込み、「本サービス料」の支払を含む「当社」への金銭債務の履行等、「本契約」に関する全ての事項について委任を受けていること。
(2)「ユーザー代表」が「本規約」の全ての契約条件を理解し、また、「ユーザー代表」が「ユーザー」構成員にこれを理解させた上で、「本サービス」の利用申込みを行うこと。
(3)「ユーザー」が「本サービス」を利用したことに関連して、「ユーザー」と第三者の間で生じたいかなる紛争についても、「当社」及び「権利元」はいかなる責任も負担しないことを了承したこと。
(4)「ユーザー」構成員・出資者に未成年者が存しないこと。
(5)「ユーザー」構成員のいずれもが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと。
(6)「ユーザー」構成員のいずれもが、「反社会的勢力」と次の一にでも該当すると認められる関係を有していないこと。
①「反社会的勢力」が運営を支配している。
②「反社会的勢力」が運営に実質的に関与している。
③自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、「反社会的勢力」を利用した又は利用している。
④「反社会的勢力」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている。
⑤その他運営に実質的に関与している者が、「反社会的勢力」と社会的に非難されるべき関係を有している。
(7)「ユーザー」構成員のいずれもが、自ら又は第三者をして、次の一にでも該当する行為を行わないこと。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて「当社」や「権利元」の名誉・信用を毀損し、又は「当社」や「権利元」の業務を妨害する行為。
⑤その他①から④に準ずる行為。
(8)「ユーザー」が「本広告」の制作を第三者に委託する場合に契約する相手方(以下「関連契約先」といいます)が、「反社会的勢力」に該当せず、「反社会的勢力」と第6号の①から⑤の一にでも該当する関係を有しないこと。
(9)「関連契約先」が「反社会的勢力」に該当し、又は第6号の①から⑤の一にでも該当する関係を有することが契約後に発覚した場合、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採ること。
(10)「関連契約先」が「反社会的勢力」から第7号の①から⑤の一にでも該当する行為を受けた場合は、これを拒否し、又は「関連契約先」をしてこれを拒否させるとともに、行為があった時点で、速やかに不当介入の事実を「当社」に報告し、捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うこと。
第6条(著作権及びその他の知的財産権)
- 「ユーザー」は、「本素材」(「本広告」の制作のために加工したデータ等の中間成果物を含みます。以下、本条において同じ)の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に基づく権利を含む)及び知的財産権を含むその他の権益(商標権、パブリシティ権等)は当然に「権利元」に帰属することを確認し、異議なく承諾します。
- 「ユーザー」は、「本素材」を「本サービス」による「本広告」の「掲出等」を行う以外の目的で使用することはできません。但し、「権利元」の事前の承諾がある場合に限り、「当社」の指定した使用条件下において、「本素材」の使用を認める場合があります。
第7条(所有権)
「掲出等」を行う「本広告」の所有権は「当社」に帰属します。「掲出等」済の「本広告」現物(ポスター等)を「ユーザー」に譲渡することはできません。
第8条(個人情報)
「当社」は、アカウント登録時の入力事項を含む「本契約」に関連して「ユーザー」及び「ユーザー代表」から取得した個人情報について、「当社」のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱い、「本契約」に関する連絡や通知、「本サービス」やこれに関連するサービスのご案内のみに使用するものとします。本条の効力は事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
第9条(秘密保持)
「ユーザー」は、「本契約」に関連して知得した未公開又は公知でない情報を厳に秘密として保持し、「当社」の事前の書面又は電子メールによる承諾を得ずに、第三者に開示しないものとします。本条の効力は事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
第10条(本サービスの変更・停止等)
- 「当社」は、「ユーザー」に事前に通知することなく、「本サービス」の内容の全部又は一部を変更することができるものとします。
- 「当社」は、以下のいずれかに該当する場合には、「本サービス」の利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1)「本サービス」に係るコンピュター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
(3)火災、停電、天災事変等の不可抗力により「本サービス」の運営ができなくなった場合。
(4)その他、「当社」が「本サービス」の停止又は中断を必要と合理的に判断した場合。
- 「当社」は、本条に拠り「ユーザー」に生じた不利益、損害について責任を負わないものとします。
第11条(損害賠償)
- 「本契約」に関連して、「ユーザー」が、「当社」又は「権利元」及び「本媒体社」を含む第三者に損害を与えた場合、「ユーザー」または「ユーザー代表」はその損害を賠償するものとします。
- 「本契約」に関連して、「当社」が故意又は重過失により「ユーザー」に損害を与えた場合、「当社」はその損害を賠償するものとします。
- 「ユーザー」は、「本サービス」を利用した「本広告」の「掲出等」が、主観的な期待にそぐわなかったとしても、「当社」に対して損害賠償その他請求をすることができません。
- 前各項の規定は、事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
第12条(連絡方法等)
「本規約」に基づく「ユーザー」及び「当社」間の連絡及び通知は、「当社」と「ユーザー代表」間での電子メールその他当社の定める方法で行うこととします。
第13条(準拠法・合意管轄・取引通貨)
「ユーザー」は、次の各号を確認し、異議なく承諾するものとします。なお、本条の効力は事由の如何を問わず「本契約」が終了した後も存続するものとします。
(1)「本契約」の準拠法は日本法であること。
(2)「本契約」に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。
(3)「ユーザー」及び「当社」間の「本契約」に基づく金銭債務の履行は日本円で行うこと。